大判例

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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)95号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(五)、二の(二)の各事実は当事者間に争いがない。

第二、責任

被告両名各本人尋問の結果によれば、被告前田は本件事故当時ダンプカーを使用して土砂販売業を営んでいた者で、昭和四三年六月頃、訴外浪速いすずモータース株式会社より本件加害車(ダンプカー)を代金一、七五四、四〇〇円でこれを分割して支払うとの約で購入したが、当時同被告に取引上の信用がなく、またいわゆる車庫証明がとれない状態であつたので、同被告の親戚にあたる被告伊豆元に依頼して同被告の名義を借り被告伊豆元を買受名義人としたこと、そして、同車の分割代金についても被告伊豆元振出の手形を差し入れて支払うことにしたが、実際は、毎月被告前田が被告伊豆元の取引先の銀行の口座に現金を振込んで右手形の決済をなし代金の支払いをなしていたこと、そして同車は被告前田の土砂販売業の用に供されていたもので、被告伊豆元は大工であつて、同車を使用或は管理することはなく、また、右の代金についても何ら支払いをなしたことがなかつたこと、がそれぞれ認められ、右認定に反する証拠はない。これによれば、被告伊豆元は本件事故車の所有名義人ではあるが、これは親戚の被告前田の依頼によつて名義を貸与したにすぎず、同被告は同車に対する運行の支配、利益をもつていなかつたものと認められる。そうならば、被告伊豆元は本件加害車の運行供用者と認めることはできない。

(吉崎直弥)

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